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中国、医師の処方は最高7日分まで 

 中国衛生部と国家中医薬管理局は『処方管理法』を制定し、9月1日より施行される。まずこの規定では、医師は医師資格を取得後、登録された医療機関でのみ処方が許され、それ以外の場所での処方は許されていない。また医師は患者でも十分に解読可能な字で処方を記載し、名称・量・規格・用法などはとくにはっきりと明記しなければならない。さらに、西洋薬や中成薬に関しては、1枚の処方箋に5つ以上の薬を記載してはならないなど細かく定められている。
 また医師は、一般に通常の外来なら7日分まで、救急ならば3日分まで処方できるが、それを超える場合は、明確な理由を添付しなければならない。
 そのほか、処方箋に使われる紙の色も区別されるようになる。もし麻酔関係の薬ならピンク色、救急関係なら黄色、小児科は緑、それ以外は白色の処方箋を用いる。また発行された処方箋は処方された薬の性質によって1年から3年間保存されなければならない。
 中国では、西洋医学・中医学に関わりなく、薬の濫用が問題になっている。公的医療保険の無駄使いになっているだけでなく、薬の誤用事件も発生している。とくに生薬などの処方は症状にあわせて適宜中身を変えることが望ましいわけで、今後薬の濫用に歯止めがかかるか注目される。 

出典:青年報 2004年8月26日 
担当:山之内 淳


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